- Q1. 財産がそれほど多くない場合でも、相続手続きは必要ですか?
- Q2. 相続手続きは、いつから始めればいいですか?
- Q3. 何から手をつければよいか分かりません。
- Q4. 相続人は配偶者と子どもだけです。それでも戸籍の収集は必要ですか?
- Q5. 相続税がかからなければ、何もしなくていいですか?
- Q6. 報酬以外に、どのような費用がかかりますか?
- Q7. 家族で話がまとまっていれば、書面は作らなくても大丈夫ですか?
- Q8. 行政書士にはどこまで頼めますか?
- Q9. 遺言書があれば、相続手続きは不要ですか?
- Q10. 相続人全員が集まらないと手続きできませんか?
- Q11. 借金も相続するのですか?
- Q12. 相談したら、すぐ依頼しないといけませんか?
Q1. 財産がそれほど多くない場合でも、相続手続きは必要ですか?
財産が多くなくても、相続手続きが必要になることがあります。
たとえば、亡くなった方の預貯金を解約する場合、自動車の名義を変える場合、不動産の名義変更をする場合などには、相続人を確認するための書類が必要になることがあります。
また、よくある勘違いとして、「相続税がかからない」=「相続手続きがいらない」ではありません。相続税は税金の手続きですが、預貯金の解約や名義変更は別の手続きです。
財産の金額が大きくなくても、銀行や役所などから書類の提出を求められることがあります。
まずは、どのような財産があるのか、名義変更や解約が必要なものがあるのかを整理することが大切です。
Q2. 相続手続きは、いつから始めればいいですか?
相続手続きは、亡くなった後すぐにすべてを終わらせなければならない、というものではありません。
ただし、手続きの内容によっては期限があるものもあります。
たとえば、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に判断する必要があります。また、相続税の申告が必要な場合は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。
一方で、預貯金の解約や書類の整理などは、ご家庭の状況に応じて進めることになります。
まずは、
「遺言書があるか」
「相続人は誰か」
「財産や借金があるか」
を確認するところから始めると、次に必要な手続きが見えてきます。
Q3. 何から手をつければよいか分かりません。
相続手続きは、最初からすべてを理解している必要はありません。
まず大切なのは、手続き全体を整理することです。
具体的には、次のようなことを確認していきます
まず、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合とない場合では、その後の進め方が変わることがあります
次に、誰が相続人になるのかを確認します
配偶者や子どもだけだと思っていても、手続き先では戸籍などの書類で確認する必要があります。そのうえで、預貯金、不動産、自動車、保険、株式、借金など、どのような財産や負債があるのかを整理します。
何から始めればよいか分からない場合でも、状況を一つずつ確認すれば、必要な手続きは整理できます。
Q4. 相続人は配偶者と子どもだけです。それでも戸籍の収集は必要ですか?
はい、必要になることが多いです。
ご家族の中では「相続人は配偶者と子どもだけ」と分かっていても、金融機関や法務局などの手続き先では、それを客観的な書類で確認する必要があります。
たとえば、亡くなった方に他の子どもがいないか、養子がいないか、以前の婚姻関係で子どもがいないかなどは、戸籍をたどって確認します。
身内では当然と思える関係でも、手続き先には「書類で証明する」必要があります。
そのため、相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在の戸籍などを集めることが一般的です。
Q5. 相続税がかからなければ、何もしなくていいですか?
相続税がかからない場合でも、相続手続きが必要になることがあります。
相続税は、一定以上の財産がある場合に関係する税金の手続きです。
一方で、預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更などは、相続税とは別の手続きです。
そのため、相続税の申告が不要な場合でも、銀行や役所、法務局などでの手続きが必要になることがあります。
また、不動産を相続した場合は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
「税金がかかるかどうか」と「名義変更や解約の手続きが必要かどうか」は、分けて考えることが大切です。
Q6. 報酬以外に、どのような費用がかかりますか?
報酬とは別に、役所で書類を取るための手数料や、郵送費などがかかることがあります。
相続手続きでは、亡くなった方や相続人の戸籍、住民票などを集めることがあります。
これらは役所で取得する書類なので、その都度、手数料が必要になります。
また、遠方の役所に郵送で請求する場合には、郵送費などがかかることもあります。
必要な書類の数は、ご家庭の状況によって異なります。
たとえば、本籍地が何度か変わっている場合や、相続人の人数が多い場合には、必要な書類が増えることがあります。
最初の時点で正確な実費を出すことが難しい場合もありますが、どのような費用がかかりそうか、ご依頼前にできるだけ分かりやすくご説明いたします。
Q7. 家族で話がまとまっていれば、書面は作らなくても大丈夫ですか?
家族で話がまとまっている場合でも、書面に残しておくことをおすすめします。
相続では、「誰が、どの財産を取得するのか」を後から確認できるようにしておくことが大切です。
口約束だけだと、時間が経ってから内容があいまいになったり、認識の違いが出たりすることがあります。
また、預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更などでは、遺産分割協議書などの書類が必要になることがあります。
家族間で円満に話がまとまっている場合でも、きちんと書面にしておくことで、手続きが進めやすくなり、後日のトラブル防止にもつながります。
Q8. 行政書士にはどこまで頼めますか?
行政書士は、相続手続きに関する書類作成や、必要書類の収集などをサポートできます。
たとえば、相続人を確認するための戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関に提出する書類作成のサポートなどです。
一方で、すべての相続手続きを行政書士だけで対応できるわけではありません。
不動産の名義変更登記は司法書士、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士、相続人同士の争いや交渉が必要な場合は弁護士の分野になります。
当事務所では、行政書士が対応できる範囲を分かりやすくご説明し、必要に応じて他の専門家と連携しながら、適切な手続きにつなげてまいります。
Q9. 遺言書があれば、相続手続きは不要ですか?
遺言書がある場合でも、相続手続きが必要になることがあります。
遺言書は、亡くなった方の意思を示す大切な書類です。
ただし、遺言書があるだけで自動的に預貯金が解約されたり、不動産の名義が変わったりするわけではありません。
遺言書の内容に従って、金融機関や法務局などで手続きを進める必要があります。
また、自筆証書遺言の場合、保管方法によっては家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認が不要とされています。
遺言書が見つかった場合は、すぐに処分したり自己判断で進めたりせず、内容や保管状況を確認することが大切です。
Q10. 相続人全員が集まらないと手続きできませんか?
相続人全員が同じ場所に集まらなくても、手続きを進められる場合があります。
ただし、遺産の分け方を決める場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。
そのため、全員が集まれない場合でも、郵送などで書類をやり取りしながら合意内容を確認することがあります。
遠方に住んでいる相続人がいる場合や、仕事などで集まるのが難しい場合でも、必ずしも一堂に会する必要はありません。
大切なのは、相続人全員が内容を理解し、合意していることをきちんと書面で確認できるようにすることです。
Q11. 借金も相続するのですか?
はい、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産をイメージしがちですが、借入金、未払い金、保証債務などが問題になることもあります。
借金が多い可能性がある場合には、相続するかどうかを慎重に判断する必要があります。
場合によっては、相続放棄や限定承認といった手続きを検討することになります。
相続放棄には原則として3か月の期限があるため、借金がありそうな場合や財産の内容が分からない場合は、早めに確認することが大切です。
Q12. 相談したら、すぐ依頼しないといけませんか?
いいえ。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
まずは、ご家庭の状況をお聞きし、どのような手続きが必要になりそうかを整理します。
そのうえで、手続きの流れ、必要な書類、費用の目安をご説明します。
内容や費用にご納得いただいたうえで、正式にご依頼いただく流れです。
「何から始めればよいか分からない」「自分でできる部分と依頼した方がよい部分を知りたい」といった段階でも、ご相談いただけます。